切手の消費税

切手に消費税はかかるの?会計時に役立つ課税・非課税について

切手を購入する際に消費税はかかるのか、かからないのか。

普段から会計の仕事をしていないと、なかなか判断がつきません。

そこでこの記事では、会計を処理しているとぶつかるかもしれない、切手の購入代金についての疑問について解説します。

ところでみなさんは切手を買ったり郵便を出したりしたことはあるでしょうか。

最近は大抵のことがスマホで済んでしまいますが、会社の仕事で郵便を送る必要があるときなどには郵便を使う機会もあるでしょう。

では皆さんは、切手や郵便の消費税の扱いについてご存知でしょうか。

たかが切手と思われるかもしれませんが、これが以外とややこしいのです。

そこでこの記事では、そんな切手と消費税についてご紹介します。

切手には消費税がかからない

切手には消費税がかからない

まず第一に、切手に消費税はかかりません。

なぜかというと、切手というのは、いってしまえばお金と同じなのです。

つまり郵便を出す以外には使えないお金というわけですね。

ですから切手を買うというのはお金を交換しているのと同じなわけです。

そのため切手の購入には消費税はかかりません。

切手の消費税。会計では課税?非課税?

切手の消費税。会計では課税?非課税?

しかし、会社などで会計をしていると、切手は課税として処理していることに気づくと思います。

もしも切手に消費税がかからないのなら、切手の処理は非課税ではないかと疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

実際、普通に考えればそうなると思いますし、そのように処理する場合もあります。

しかし、やはり基本的には切手は課税で処理します。一体どうしてでしょうか。

切手は非課税でも郵便は課税

切手は非課税でも郵便は課税

切手は、購入時には非課税でも、郵便を配達した際には消費税がかかります。

この郵便にかかっている消費税を、会計では課税で処理しているのですね。

もう少し詳しく説明すると、切手は先述したように現金の代替、郵便専用のお金です。

そして郵便には消費税がかかっています。

すると、仮に切手を買う際に消費税をとってしまうと、同一の対象に同じ税が2つかかる二重課税の状態になってしまうため切手には税金がかからないのです。

二重課税の具体例

82円分の切手を買って郵便を出そうとする際に切手に消費税が加算されたとすると、89円かかります。

郵便料金の82円には消費税が含まれていたはずですから、切手を買う際に消費税がかかると消費税を2回支払うことになってしまう訳ですね。

特例もある

しかし、切手には消費税がかからないとはいっても、普通、切手は使用するために買いますよね。

しかも郵便には消費税がかかっているからといって、郵便を送るたびにその額を計上していたのでは非常に面倒です。

そこで実務面を重視して、継続して切手を利用することを条件として、切手を買った時点から課税として処理することが認められているのです。

課税として処理できない場合もある

課税として処理できない場合もある

このように便利な特例なのですが、場合によっては使えない場合もあります。

例えば大量にまとめ買いをした場合などがそれで、この場合は郵送するよりもいつかの使用に備えてとりあえず保管しておくことが目的ですから、切手の購入と郵送を一体として処理することができないのです。

そのため、もしも大量に切手を買ったような場合には、購入の時点では非課税で処理し、使用する度にその分を課税として処理しなくてはなりません。

切手の税金について仕分けのポイント

切手の税金について仕分けのポイント

具体例を挙げて仕分けのポイントを見ていきましょう。

例えば2,000円分切手を購入して1,000円分使用した場合です。

切手を使用した時に経費にする場合

・購入時
借方科目は貯蔵品で2,000円、貸方科目は現金で同じく2,000円、概要は切手代です。

・使用時
借方科目は通信費で1,000円、貸方科目は貯蔵品で同じく1,000円、概要は切手代です。

切手を購入した際に経費にする場合

・購入時
借方科目は通信費で2,000円、貸方科目は現金で2,000円、概要は切手代です。

・使用時
特に仕訳する必要はありません。

しかし、まとめ買いなどで期末に使っていない切手が残っている場合には、「貯蔵品」として科目を切り替える必要が出てきます。

切手を購入した場所によって消費税がかかることも

切手を購入した場所によって消費税がかかることも

ここまで、切手の購入には税金がかからない、ということをお話ししてきましたが、切手の購入ならば絶対に消費税がかからない訳ではないことには注意してください。

具体的には、例えば金券ショップで切手を購入した場合がそうです。

金券ショップの切手には消費税がかかるため、購入時には消費税込みの値段で買うことになり、そのため会計に計上する場合も、購入の時点で課税として処理します。

またこの場合でも、切手を使用して郵便を出した場合には郵便代につき課税されますので、使用した分についても課税として処理する必要があります。

また同様に、例えば骨董品店などで希少な切手を購入するような場合、その切手の購入には消費税がかかります。

そして、おそらくそんな切手を郵便に使うことはあり得ないと思いますが、万が一使用した場合には、使用した分につき、課税として処理しなくてはなりません。

まとめ

切手に関する消費税について、おわかりいただけたでしょうか。

切手は私たちの身近にあるものですが、お金の代替物という特性上、他にはない特殊な取り扱いがなされることが多々あります

。そのため、ときにはどう取り扱っていいのかわからないということもあるでしょう。

しかも、最近は手紙を出すことはめっきり少なくなりましたが、ネットフリマやネットオークションなど、逆に郵便物を送る機会は増えてきました。

そして郵便を利用する際には、切手はどうしても必要になります。

ですから、この機会に切っての取り扱いについて学んでおけば、近い将来、役に立つこともあるのではないでしょうか。


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